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〒260-0045千葉市中央区弁天1-15-3
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✔「建設業」を営もうとする場合、「軽微な工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を取得しなければなりません。
※建設業とは、
元請・下請にかかわらず、また、法人・個人に関係なく工事の完成を請け負う業務をいいます。
※軽微な工事とは、
建築一式工事 ①1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
請負工事でないか、軽微な工事である場合は、建設業許可を取得することは必要ないということになります。
✔5つの許可要件は、法人資源の組み合わせです。
①経営責任者の経験
同業なら5年間、異業なら7年間、責任者であったことが必要です。個人事業主か法人の取締役(執行役・理事なども含む)が該当。
②専任技術者の資格
-大学や高校の所定学科と実務経験を合わせることで要件に該当。
-実務経験10年以上で要件に該当。
-資格取得者がいることで要件に該当。
もちろん、許可を取得したい建設業の種類に関する実務経験が必要であることは言うまでもありません。
③不正行為をしていないか
建設業法の処分は当然ですが、建築士法や宅建業法などの処分を受けた場合でも許可を受けることはできません。
④自己資本の充実
申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上である必要があります。
法人設立して間もない場合は資本金を500万円以上に設定することが多いようです。
総資産から総負債を差し引いた残額が自己資本です。
⑤欠格要件の該当しないこと
✔一番大変なのは実務経験を証明するための書類集めですが、
方法は結構あります。
いろいろなケースを掲げてご説明します。→こちら
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事業の立案から設立完了まで当事務所と提携している専門家との連携によりスムーズに会社を立ち上げることができます。
【業態】
さまざまな業態の中から貴方の事業に合致した会社の設立を考えてみましょう。
・株式会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・LLP
・LLC
・合名会社
・合資会社
上記以外にも対応いたします。
【流れ】
①創業計画
②資金の工面※1
③定款作成
④定款認証
⑤設立登記申請※2
⑥税務署、都道府県へ設立届※3
⑦職安、年金事務所等へ設立届※4
⑧許認可申請
※1自己資金、親兄弟借入、友人借入、金融機関融資等さまざまな資金調達があります。
※2司法書士へ依頼
※3税理士へ依頼
※4社会保険労務士へ依頼
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農業を営む法人は、「農事組合法人」「合同会社」「合資会社」または「株式会社」が農地法に規定された一定の要件を満たすことにより参入することができます。農業法人または農業生産法人とは、これらの総称です。
これらの中から、このページでは「農業組合法人」について見ていきたいと思います。
農事組合法人とは、農業生産の協業を図る法人です。農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。
法人経営のメリット
可能な事業
組合員となれる資格
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