行政書士工藤事務所

行政書士工藤事務所は、中小企業・小規模事業者を応援します。

〒260-0045千葉市中央区弁天1-15-3
大宗北口ビルB1F-11

TEL:050-3571-8558

行政書士業務

就労系在留資格

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帰化

永住

就労

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その他業務

医療法人
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深夜酒類営業
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産業廃棄物関連

収集運搬業許可

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宅建業関連

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新規

更新

変更

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建設業関連

許可を取得するために必要な3つのポイント!!

✔「建設業」を営もうとする場合、「軽微な工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を取得しなければなりません。

 ※建設業とは、
元請・下請にかかわらず、また、法人・個人に関係なく工事の完成を請け負う業務をいいます。

 ※軽微な工事とは、
建築一式工事 ①1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
        ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

 請負工事でないか、軽微な工事である場合は、建設業許可を取得することは必要ないということになります。

 

✔5つの許可要件は、法人資源の組み合わせです。

 ①経営責任者の経験
  同業なら5年間、異業なら7年間、責任者であったことが必要です。個人事業主か法人の取締役(執行役・理事なども含む)が該当。

 ②専任技術者の資格
  -大学や高校の所定学科と実務経験を合わせることで要件に該当。
  -実務経験10年以上で要件に該当。
  -資格取得者がいることで要件に該当。
もちろん、許可を取得したい建設業の種類に関する実務経験が必要であることは言うまでもありません。

 ③不正行為をしていないか
  建設業法の処分は当然ですが、建築士法や宅建業法などの処分を受けた場合でも許可を受けることはできません。

 ④自己資本の充実
  申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上である必要があります。
  法人設立して間もない場合は資本金を500万円以上に設定することが多いようです。
  総資産から総負債を差し引いた残額が自己資本です。

 ⑤欠格要件の該当しないこと

一番大変なのは実務経験を証明するための書類集めですが、
方法は結構あります。

  いろいろなケースを掲げてご説明します。→こちら

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その他法人(株式会社/一般社団法人/一般財団法人/LLP/LLC/合名会社/合資会社)

ワンストップで設立完了!!

事業の立案から設立完了まで当事務所と提携している専門家との連携によりスムーズに会社を立ち上げることができます。

【業態】
さまざまな業態の中から貴方の事業に合致した会社の設立を考えてみましょう。

・株式会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・LLP
・LLC
・合名会社
・合資会社

上記以外にも対応いたします。

【流れ】
①創業計画
②資金の工面※1
③定款作成
④定款認証
⑤設立登記申請※2
⑥税務署、都道府県へ設立届※3
⑦職安、年金事務所等へ設立届※4
⑧許認可申請
  ※1自己資金、親兄弟借入、友人借入、金融機関融資等さまざまな資金調達があります。
  ※2司法書士へ依頼
  ※3税理士へ依頼
  ※4社会保険労務士へ依頼

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農業法人(農事組合法人)

農業を営む法人は、「農事組合法人」「合同会社」「合資会社」または「株式会社」が農地法に規定された一定の要件を満たすことにより参入することができます。農業法人または農業生産法人とは、これらの総称です。

これらの中から、このページでは「農業組合法人」について見ていきたいと思います。

 

農事組合法人とは、農業生産の協業を図る法人です。農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。

 

法人経営のメリット

  • 経営管理能力の向上
    ✔経営責任に対する自覚を促し、経営者としての意識改革を促進
    ✔家計と経営が分離され、経営管理が徹底(ドンブリ勘定からの脱却)
  • 対外信用力の向上
    ✔財務諸表の作成の義務化により、金融機関や取引先からの信用が増す
  • 経営発展の可能性の拡大
    ✔幅広い人材(従業員)の確保により、経営の多角化など事業展開の可能性が広がり、経営の発展が期待できる
  • 農業従事者の福利厚生面の充実
    ✔社会保険、労働保険の適用による従者者の福利の増進
    ✔労働時間等の就業規則の整備、給与制の実施等による就業条件の明確化
  • 経営継承の円滑化
    ✔農家の後継者でなくても、構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能
  • 新規就農の受け皿
    ✔農業法人に収納することにより、初期負担なく経営能力、農業技術を習得
  • 税制
    ✔役員報酬を給与所得とすることによる節税(役員報酬は法人税において損金算入が可能。また、所得税において役員が受け取った報酬は給与所得控除の対象となる。)
    ✔欠損金の9年間繰越控除(個人は3年間)(平成20年4月1日前に終了した事業年度については7年間)
  • 融資限度額の拡大
     ✔農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額:個人3億円(複数部門経営は6億円)、法人10億円(常時従業者数に応じ20億円)

可能な事業

  1. 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運営、加工または著族の事業を含む。)または農作業の共同化に関する事業。
  2. 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造または加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託など及び農業と併せ行う林業の経営を含む。))
  3. 1.及び2.に付帯する事業。

組合員となれる資格

  1. 農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
  2. 組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会)
  3. 農地保有合理化法人(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限る)
  4. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者

設立から営業開始までの流れ

定款作成例

受けられる施策等
準備中。

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農地法関連

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古物商関連

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地縁団体

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