行政書士工藤事務所

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建設業関連

建設業関連

許可を取得するために必要な3つのポイント!!

✔「建設業」を営もうとする場合、「軽微な工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を取得しなければなりません。

 ※建設業とは、
元請・下請にかかわらず、また、法人・個人に関係なく工事の完成を請け負う業務をいいます。

 ※軽微な工事とは、
建築一式工事 ①1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
        ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

 請負工事でないか、軽微な工事である場合は、建設業許可を取得することは必要ないということになります。

 

✔5つの許可要件は、法人資源の組み合わせです。

 ①経営責任者の経験
  同業なら5年間、異業なら7年間、責任者であったことが必要です。個人事業主か法人の取締役(執行役・理事なども含む)が該当。

 ②専任技術者の資格
  -大学や高校の所定学科と実務経験を合わせることで要件に該当。
  -実務経験10年以上で要件に該当。
  -資格取得者がいることで要件に該当。
もちろん、許可を取得したい建設業の種類に関する実務経験が必要であることは言うまでもありません。

 ③不正行為をしていないか
  建設業法の処分は当然ですが、建築士法や宅建業法などの処分を受けた場合でも許可を受けることはできません。

 ④自己資本の充実
  申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上である必要があります。
  法人設立して間もない場合は資本金を500万円以上に設定することが多いようです。
  総資産から総負債を差し引いた残額が自己資本です。

 ⑤欠格要件の該当しないこと

一番大変なのは実務経験を証明するための書類集めですが、
方法は結構あります。

  いろいろなケースを掲げてご説明します。→こちら

報酬額はこちらをご覧ください。

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