行政書士工藤事務所

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農業法人(農事組合法人)

農業法人(農事組合法人)

農業を営む法人は、「農事組合法人」「合同会社」「合資会社」または「株式会社」が農地法に規定された一定の要件を満たすことにより参入することができます。農業法人または農業生産法人とは、これらの総称です。

これらの中から、このページでは「農業組合法人」について見ていきたいと思います。

 

農事組合法人とは、農業生産の協業を図る法人です。農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。

 

法人経営のメリット

  • 経営管理能力の向上
    ✔経営責任に対する自覚を促し、経営者としての意識改革を促進
    ✔家計と経営が分離され、経営管理が徹底(ドンブリ勘定からの脱却)
  • 対外信用力の向上
    ✔財務諸表の作成の義務化により、金融機関や取引先からの信用が増す
  • 経営発展の可能性の拡大
    ✔幅広い人材(従業員)の確保により、経営の多角化など事業展開の可能性が広がり、経営の発展が期待できる
  • 農業従事者の福利厚生面の充実
    ✔社会保険、労働保険の適用による従者者の福利の増進
    ✔労働時間等の就業規則の整備、給与制の実施等による就業条件の明確化
  • 経営継承の円滑化
    ✔農家の後継者でなくても、構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能
  • 新規就農の受け皿
    ✔農業法人に収納することにより、初期負担なく経営能力、農業技術を習得
  • 税制
    ✔役員報酬を給与所得とすることによる節税(役員報酬は法人税において損金算入が可能。また、所得税において役員が受け取った報酬は給与所得控除の対象となる。)
    ✔欠損金の9年間繰越控除(個人は3年間)(平成20年4月1日前に終了した事業年度については7年間)
  • 融資限度額の拡大
     ✔農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額:個人3億円(複数部門経営は6億円)、法人10億円(常時従業者数に応じ20億円)

可能な事業

  1. 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運営、加工または著族の事業を含む。)または農作業の共同化に関する事業。
  2. 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造または加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託など及び農業と併せ行う林業の経営を含む。))
  3. 1.及び2.に付帯する事業。

組合員となれる資格

  1. 農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
  2. 組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会)
  3. 農地保有合理化法人(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限る)
  4. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者

設立から営業開始までの流れ

定款作成例

受けられる施策等
準備中。

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