行政書士工藤事務所

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業務メモ

消費税の会計処理と建設業許可

消費税の会計処理には、税込処理方式と税抜処理方式があり、どちらを選択しても良いことになっています。
どちらにするかは、貴社の事情により選択していくことになります。
もちろんどちらを選択されていたとしても建設業許可には影響はありません。対応するだけです。
ただし、この場合、金額の出方が違いますので見てみましょう。

 

税抜処理の場合、日常の会計処理は、『仮払消費税等』『仮受消費税等』などの勘定科目を使用していることから判断できます。

税込処理の場合は、上記のような勘定科目は出てきません。

 

『売上高』『仕入』勘定にどのように影響するかというと、

税抜処理は、決算書の売上高、仕入高に消費税分が含まれていません。税抜処理の所以ですね。税込処理は、反対に決算書の金額に含まれています。

 

先ほど、どちらでも問題はありません、書きましたが、ここで注意してただきたいのは、採用している会計処理に合わせる、ということです。

 

建設業許可で扱う書類の中で消費税の会計処理が関連してくる書類は、以下のとおりです。

①工事経歴書

②直前3年の各事業年度における工事施工金額

③決算書(貸借対照表、損益計算書等)

※説明の都合上、直接関係ある書類に限定しています。

 

①の合計金額 = ②の許可に係る工事施工金額の計

②の最右の合計 = ③の損益計算書の工事売上高の合計

 

消費税の処理が税抜処理でしたら、

①工事経歴書や②工事施工金額も税抜の金額に引き直さなければなりません。

その逆もしかりです。

 

請負契約書を見ながら①工事経歴書や②工事施工金額は税込金額を記載し、

③決算書が税抜金額で記載した、というのでは、間違った記載方法となりますので

注意してください。

 

当然、私ども専門家は専用ソフトを使用して処理していきますのでミスは起こりにくいとは思いますが、ソフトに頼り切るのではなく、基本知識を押さえておきたいと思います。