行政書士工藤事務所

行政書士工藤事務所は、中小企業・小規模事業者を応援します。

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ニュース

第14回経営革新等支援機関交流会を開催しました。

平成28年11月25日(金)に、TKP東京駅八重洲カンファレンスルームにて
第14回経営革新等支援機関交流会を開催し、
認定支援機関の皆様総勢50名以上の方にお集まりいただきました。

今回のテーマは「知的財産」

講師は、特許庁産業財産権専門官高田龍弥
・・・・(一社)知的財産研究教育財団事業部長近藤泰祐
・・・・経済産業省基準認証政策課課長補佐中山文博
・・・・内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐菊池陽一
・・・・特定非営利活動法人日本動産鑑定会長森俊彦

と、超豪華な顔ぶれでした。大変勉強になりました。

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%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a第一部の勉強会の様子

%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a30第二部交流会の様子

%e6%a3%ae%e4%bc%9a%e9%95%b730森会長とツーショット

森会長の講義内容は中小機構HPの動画にてご覧になることができます。

革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金が公募されています。

平成28年11月14日(月)から「もの補助」の公募がはじまりました。今回の特徴は第四次産業革命型が追加されています。

また、雇用維持(増)または最低賃金引上げを実行すると補助額倍増の制度となっています。

目的

国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。

対象者の詳細

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、下記の要件のいずれかに取り組むものであること。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。

支援内容・支援規模

中小企業者等が第四次産業革命に向けて、IoT・AI・ロボットを活用する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援。
(補助上限:3,000万円、補助率:2/3)

●中小企業者等のうち経営力向上に資する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援。(※)
(補助上限:1,000万円、500万円、補助率:2/3)
※雇用増(維持)をし、5%以上の賃金引上げについては、補助上限を倍増。
※最低賃金引上げの影響を受ける場合は補助上限をさらに1.5倍(上記と併せ補助上限は3倍)

募集期間

平成28年11月14日(月)~平成29年1月17日(火)〔当日消印有効〕

対象期間

交付決定日~平成29年12月29日(金)
(小規模型の場合は、交付決定日~平成29年11月30日(木))

千葉県の公募要領はこちらから。

その他の都道府県の公募要領はこちらから。

平成28年度第2次補正予算【小規模事業者持続化補助金】の公募が開始しました。

小規模事業者にうれしい持続化補助金の公募が開始されました。

公募内容

<公募期間> 平成28年11月4日(金)~平成29年1月27日(金)※締切日当日消印有効

<対象者>  全国の小規模事業者
       製造業、その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社及び個人事業主であり、常時〇〇〇〇〇〇〇使用する従業者の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く。)に〇〇〇〇〇〇〇属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

<補助上限額> 50万円
        100万円(賃上げ、雇用対策、海外展開、買い物弱者対策)
        500万円(複数の事業者が連携した共同事業)

<補助率>  3分の2

<補助経費> 機械装置等費、広報費、展示会等出店費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門〇〇〇〇〇〇〇家謝金、専門家旅費、車両購入費、委託費、外注費

詳しくはこちらをご覧ください。

当事務所でもご支援しておりますので、ご連絡ください。

「創業スクール」受講生募集を始めました。

本気で教室をビジネスにする!趣味なび大学 創業スクール

受講生の募集を始めました。

10月1日から本講座が始まります。カリキュラムも充実の全23講座!
すでに、カルチャースクールを運営されている先生やこれから始めたいと考えている将来先生方は必見です。

当事務所は、
10月15日(土)と22日(土)に講師を務めさせていただきます。

※趣味なび大学創業スクールは、平成28年度地域創業促進支援事業の標準プログラムに、カルチャー教室の開業・事業化を目的にした方に特化したプログラムです。

まずは、
9月3日から毎週土曜日に開催される「説明会・体験講座」で本講座をチョっと体験してみませんか?
受講料無料!

詳しい内容やお申し込みは
http://shuminavi.net/special/school/

チラシはこちらをクリック

平成28年度地域創業促進支援事業『創業スクール』開校

中小企業庁では、開業率・廃業率を米国・英国レベルの10%台に向上するため、地域における創業の促進を図るべく、全国各地で「創業スクール」を開講し、創業希望者の基本的知識の習得からビジネスプランの策定までを支援しています。

当事務所は、この補助事業を採択され実施される『株式会社サプレ』主催の創業スクール

本気で教室をビジネスにする!趣味なび大学創業スクールカルチャー教室開業をサポート。
先生という生き方を応援します。

詳しくは
http://www.sougyouschool.jp/ セミナー検索(23区西部)をクリック

に、講師として参加させていただきます。

 

【カルチャー教室開業をサポート。先生という生き方を応援します。】

今、子離れ世代の主婦を中心とした開業の選択肢として、自分の好きなことでカルチャー教室を開業したいというニーズが強まっています。当創業スクールでは東京都中央区およびその周辺地域において、趣味延長の教室運営から「教室ビジネス」への成長を目指す方やこれから「お教室」を始める方が、「お教室」の経営について体系的に学び、かつ、継続的に相談、支援が受けられる場を提供します。
 一般的な創業スクールとは一線を画し、カリキュラムおよび講師陣の双方において「お教室の創業」を中心に据えたものとします。受講者がお教室を開業を目標としたビジネスプランの作成支援はもちろんのこと、お教室運営に必要な知識、ノウハウ、手法を具体的に学ぶことに注力します。当スクールで学ぶことにより、「お教室の開業」についての知識が一通り身に付くとともに、今後の創業に向け、課題毎の相談先などが明確になります。スクール概要(株式会社パソナHPより)

平成28年7月1日「中小企業等経営強化法」が施行されました。

法律の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

法律の概要

1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。
(※)具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。

2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
  中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
(2)認定経営革新等支援機関による支援
  認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。

3.手続の簡素化

申請書類は実質2枚。窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能です。

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平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募開始

 

○採択予定件数は全国で概ね100件程度を予定するものとなります。
○補助事業実施期間は、交付決定日(概ね平成28年11月中旬)から平成28年12月31日(土)までです。この期間において、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了することが必要となります。
○今回の公募は、7月1日に施行された中小企業等経営強化法に関する「経営力向上計画」の取組みも支援します。
 具体的には、一般型類型の応募者が『有効な「経営力向上計画」の認定を受けたことが確認できた場合』には、審査において加点されます。
 経営力向上計画による加点については、公募要領15ページでご確認ください。

 「経営力向上計画」の詳細についてはこちらをご覧ください。  
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【お問合せ先】経営力向上計画相談窓口   
<中小企業庁 事業環境部 企画課> 電話:03-3501-1957        
受付時間:平日 9:00-12:00 13:00-17:00

1.事業概要

 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。
 なお、本公募については、1次公募の結果、当初想定されていた交付決定金額に対して、予算の残額が生じることが予想されることから実施されるものです。

2.公募期間

 ・ 受付開始:平成28年 7月 8日(金)
 ・ 締  切:平成28年 8月24日(水)〔当日消印有効〕

※ 応募申請は、補助事業の主たる実施場所に存在する都道府県地域事務局へ申請書類をご郵送くださいますようお願いいたします。今回の公募では中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」での電子申請による受付はありませんのでご注意ください。

3.公募要領等

● 公募要領 (PDF形式) ● 申請書様式(革新的サービス)(WORD形式)
              ● 申請書様式(ものづくり技術)(WORD形式)
              ● 経営力向上計画の認定についての注意事項(PDF形式)

 応募申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。
 また、申請書は申請する類型により2種類に分かれていますので、ご注意ください。

【予告】平成28年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の公募がされます。

般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)で平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の公募が行われます。

1. 公募期間

平成28年6月6日(月)~平成28年7月1日(金)※17:00必着

※応募資料は、配送状況が確認できる手段で郵送すること。(直接、持参は不可。)

2. 補助事業の概要

既設の工場・事業場等における先端的な省エネ及び電力ピーク対策設備・システム等の導入であって「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」 、「費用対効果」及び「技術の先端性」等を踏まえて政策的意義の高いと認められる事業に対し、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付規程(以下、「交付規程」という。)に基づき国庫補助金(経済産業省からのエネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金)の交付を行います。
具体的には、工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても同様に支援するとともに、エネルギー管理支援サービス事業者(以下「エネマネ事業者」という。)を活用し、エネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」という。)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業についても支援を行います。

3. 補助対象者

事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。

※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。

※中小企業に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等(みなし大企業を含む。))は、中長期計画に基づき、実施される事業のみに限る。

【予告】のためこの情報は順次掲載いたします!!

平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の2次公募が開始されました。

1. 公募期間

<2次公募>
平成28年5月10日(火)~平成28年6月3日(金)※17:00必着

※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。
※2次公募には、1次公募と同一事業所の申請はできません。
※2次公募の交付決定は、7月上旬に行う予定です。
※2次公募締切以降に3次公募を実施する予定です。

2. 事業目的

「一億総活躍社会」を実現する「強い経済」を実現するためには、中小企業等への省エネルギー設備の導入支援を行うことで投資を促進し、
生産性を向上させることが必要である。
また、我が国は経済成長と世界最高レベルの省エネルギー水準を達成している中、今後さらに「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
2030年度において、最終エネルギー消費で5,030万kl程度の省エネルギーを達成していく必要がある。
本事業は、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入により事業活動における省エネルギーを推進することで、事業活動の生産性を
高めるとともに省エネルギーを促進し、中小企業等の競争力を強化することを目的とする。

3. 補助対象事業者

以下全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。

1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。

2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。

3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。

4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。

5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

4. 補助対象となる事業

以下の全ての要件を満たす事業を対象とする。

1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する事業であること。

2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。

3.補助事業者は事業終了後、補助対象設備の1か月間のエネルギー使用量を基に前年同月のエネルギー使用量と比較することで省エネルギー量を算出し、その1か月分の削減比率から12か月分の省エネルギー量を算出した上で事業完了後90日以内にSIIへ成果を報告できること。但し、前記によりがたい補助事業者は事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。

4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。

5. 補助対象設備

補助対象となる設備区分は、以下の区分とする。

・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・FEMS

なお、FEMSを除く、全ての補助対象設備は、本事業において定める公募要領(設備導入補助)の「別表1 補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準エネルギー消費効率一覧表」 (以下、「別表1」という。)に該当する設備であること。
各補助対象設備の補助対象範囲も「別表1」に記載のある範囲とする。
FEMSについては、公募要領(FEMS導入補助)の「FEMS機能要件表」に該当する設備であることとする。

6. 申請単位と申請回数

1.申請単位
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請することとする。

2. 申請回数
同一事業者は、本事業において、省エネルギー設備への更新とFEMSの導入合わせて最大3回まで申請できることとする。
但し、同一事業者の同一事業所における申請は1回のみとする。(1次公募に申請した事業所は、2次公募には申請できない)
なお、交付申請が不採択となった場合は、申請の回数としてカウントしない。

7. 補助率

補助対象経費の3分の1以内

※補助対象経費は購入する補助対象設備の設備費用のみとなります。

8. 補助金限度額

上限:1事業者あたりの補助金 1億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)
                  (いずれの場合も補助金下限額未満は対象外)

※補助対象経費に補助率を乗じた補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定される。

※補助金額は、小数点以下(1円未満)は切り捨て。

9.申請に必要となるアカウントについて

交付申請はSIIが提供する「補助事業ポータル」(WEB)を活用して行うことができます。
「補助事業ポータル」をご利用いただくためにはアカウントの登録をしていただく必要がございます。
アカウントの登録をしていただいた方には、IDとパスワードをメールにて送付いたします。

※1次公募で登録されたアカウントを使用することができます。
 ただし、1次公募にて入力したデータの使用はできませんので予めご了承ください。

ご不明な場合はSIIまでお問い合わせください。

詳しくは
https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html