行政書士工藤事務所

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2016年

第14回経営革新等支援機関交流会を開催しました。

平成28年11月25日(金)に、TKP東京駅八重洲カンファレンスルームにて
第14回経営革新等支援機関交流会を開催し、
認定支援機関の皆様総勢50名以上の方にお集まりいただきました。

今回のテーマは「知的財産」

講師は、特許庁産業財産権専門官高田龍弥
・・・・(一社)知的財産研究教育財団事業部長近藤泰祐
・・・・経済産業省基準認証政策課課長補佐中山文博
・・・・内閣府知的財産戦略推進事務参事官補佐菊池陽一
・・・・特定非営利活動法人日本動産鑑定会長森俊彦

と、超豪華な顔ぶれでした。大変勉強になりました。

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%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a第一部勉強会の様子

%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a30第二部交流会の様子

%e6%a3%ae%e4%bc%9a%e9%95%b730森会長とツーショット

特定非営利活動法人日本動産鑑定・会長・森俊彦様のプロフィールはこちら

森会長の講義内容は中小機構HPの動画にてご覧になることができます。

趣味なび大学創業スクールが大盛況で修了いたしました。

平成28年10月1日(土)から始まった趣味なび大学創業スクールですが、
平成28年11月12日(土)に修了いたしました。

24名のお教室先生の皆様、7回に渡り熱心に受講いただきお疲れ様でした。

受講生の先生方からも称賛の声をいただき感激でございます。
最終日終了後の懇親会でもさらに親睦を深めさせていただきました。

名残惜しいのですが、皆様のお教室が成功しますようお祈りいたします。dsc_653330

第12回経営革新等支援機関交流会の開催

認定支援機関交流会も今回で12回目となります。

【開催】平成28年6月3日(金)16:30~
【会場】東京都港区東新橋1-1-18渡部ビルディング

今回のテーマは「中小企業支援の最前線2016」

≪事業承継における支援者の役割≫ということで、
中小機構 事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継コーディネーターの大山雅己様

≪経営改善計画策定支援事業の現状≫として、
中小企業再生支援全国本部 副統括プロジェクトマネージャーの大庭正好様

≪小規模企業の販路開拓≫と題しまして、
日本政策金融公庫 総合研究所 主任研究員の井上考二様

その他、認定支援機関連合会の活動報告や支援活性化に向けたオープンディスカッションも予定しています。

さすがに12回目ともなると、注目度が上がってきまして行政側や支援機関の方にもお話しいただきやすくなりました。有意義なお話満載です。

ご興味のある認定支援機関、登録準備中の方は、是非ご連絡ください。

中小会計と補助金のセミナー無事終了いたしました。

平成28年2月28日(日)、無事に終了いたしました。
ご参加いただきありがとうございました。
知識を深めていただき、明日からの企業経営に役立てていただけましたら幸いです。

当事務所は、これからも経営者の皆様にお役立ち情報を発信してまいります。

どうぞ、ご期待ください!!

1月29日 第2回目「対策しよう!!消費税転嫁」セミナーの講師を担当しました。

雪が降ろうかという寒い中、お集まりくださいましてありがとうございました。
消費税転嫁と中小会計要領の両セミナー、どちらも内容の高いテーマでしたので、大変でした。。。

ですが、受講してくださった方同志、講師とも、交流が深まりました。

皆様のご期待に添えていることを祈りつつ、、、今後も交流を深めていければと思っております。

よろしくお願いします。

千葉コワーキングスペース201の佐々木さん、ご協力ありがとうございました。

建設業の業種区分に「解体工事業」が追加になります。

建設業の業種区分に「解体工業」が追加されることが決定し、
平成27年12月16日に公布されました。
施行は、平成28年6月1日となります。

ただし、その時点でとび・土工工事業の許可を受けている建設者につきましては、解体の許可を取らな くても3年間は引き続き工事ができるという経過措置が取られます。

これを受けまして
1)解体工事に係る技術者要件の追加
(2)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
などが行われます。

解体工事業の実務経験の緩和措置として、
土木工事業及び解体工事業に係る建築工事に関し12年以上実務経験を有する者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者となります。
こちらは、建築工事業又はとび・土工工事業の実務経験でも同様の取り扱いとなります。

詳しくは公表HPをご覧ください。

これに伴い、経審の審査も変更となります。

経過措置の3年間は、旧来の「とび・土工工事業」で審査を受ける場合と、新たに「解体工事業」の許可を受けて審査を受ける場合とが混在します。新たに解体工事業の許可を取得して審査を受ける場合と旧来のまま審査を受ける場合では、とび・土工と解体工事の完成工事が分散することになるため不利であるということを受け、公平性を図る措置が盛り込まれました。

更に、この経過措置期間中は技術職員について、
とび・土工工事業と解体工事業の組み合わせにあと1つ(3つ)までカウントすることができるようにしています。

経審の詳しい内容はこちらから