行政書士工藤事務所

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建設業の業種区分に「解体工事業」が追加になります。

建設業の業種区分に「解体工事業」が追加になります。

建設業の業種区分に「解体工業」が追加されることが決定し、
平成27年12月16日に公布されました。
施行は、平成28年6月1日となります。

ただし、その時点でとび・土工工事業の許可を受けている建設者につきましては、解体の許可を取らな くても3年間は引き続き工事ができるという経過措置が取られます。

これを受けまして
1)解体工事に係る技術者要件の追加
(2)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
などが行われます。

解体工事業の実務経験の緩和措置として、
土木工事業及び解体工事業に係る建築工事に関し12年以上実務経験を有する者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者となります。
こちらは、建築工事業又はとび・土工工事業の実務経験でも同様の取り扱いとなります。

詳しくは公表HPをご覧ください。

これに伴い、経審の審査も変更となります。

経過措置の3年間は、旧来の「とび・土工工事業」で審査を受ける場合と、新たに「解体工事業」の許可を受けて審査を受ける場合とが混在します。新たに解体工事業の許可を取得して審査を受ける場合と旧来のまま審査を受ける場合では、とび・土工と解体工事の完成工事が分散することになるため不利であるということを受け、公平性を図る措置が盛り込まれました。

更に、この経過措置期間中は技術職員について、
とび・土工工事業と解体工事業の組み合わせにあと1つ(3つ)までカウントすることができるようにしています。

経審の詳しい内容はこちらから

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